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2024年6月13日
常時雇用する労働者数が301人以上の事業主は、
2022年(令和4年)7月8日から男女の賃金の差異が情報公表の必須項目となりました。
つきましては、当法人の男女の賃金の差異について以下のとおり公表いたします。
下記リンク先より公表内容をご覧ください。