常時雇用する労働者数が301人以上の事業主は、
2022年(令和4年)7月8日から男女の賃金の差異が情報公表の必須項目となりました。
つきましては、当法人の男女の賃金の差異について以下のとおり公表いたします。
下記リンク先より各年度をご覧ください。
男女の賃金の差異の公表【令和4(2022)年度】
男女の賃金の差異の公表【令和5(2023)年度】